創業48年のノウハウを活かし税務・会計・経営及び社会保険等の業務を手がけています。
経営者・事業主の方の税務・財務経営面を サポートできる体制を構築し、経営に必要な情報を発信していきたいと考えています。
また次世代の起業家をスタートの時期からトップになるよう起業家を育てるお手伝いもしています。
相続税 ・贈与税・譲渡所得の申告もお受けいたします。
社会保険労務士が人事・労務・給与計算・助成金・年金の相談も承っております。

相談無料。
気楽に御来所ください。

税理士法人 大沼田経営会計事務所
http://www.oonumata.or.jp
税理士・社会保険労務士・行政書士
代表社員 大沼田 正樹
電話:0263-52-0972
FAX:0263-52-5799

プロフィール
NUMA
創業48年のノウハウを活かし税務・会計・経営及び社会保険等の業務を手がけています。
経営者・事業主の方の税務・財務経営面を サポートできる体制を構築し、経営に必要な情報を発信していきたいと考えています。
また次世代の起業家をスタートの時期からトップになるよう起業家を育てるお手伝いもしています。
相続税 ・贈与税・譲渡所得の申告もお受けいたします。

社会保険労務士が人事・労務・給与計算・助成金・年金の相談も承っております。

相談無料。
気楽に御来所ください。

税理士法人 大沼田経営会計事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士
代表社員 大沼田正樹
税理士法人大沼田経営会計事務所
タグクラウド
< 2025年04月 >
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
QRコード
QRCODE

寄付金控除

2011年03月15日

 NUMA at 10:06 | Comments(0)
寄付金の控除

以下の要件をみたすものには寄付金控除が認められています。
また、法人で控除を受けるのか個人で受けるのかによって税金が変わってきますので注意いたしましょう。
不明な点はお近くの税理士までご相談ください。


・国または地方公共団体に対する寄付金

・指定寄付金

公益法人に対する寄付金で財務大臣が指定したもの

・特定公益増進法人に対する寄付金

日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金などの特定の法人に対する寄付金で、その法人の主たる業務に関連するもの

・特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

・政治活動に関する寄付金

・認定NPO法人に対する特定寄付金


寄付金控除を受ける時は領収書が必要で、その領収書には、特定寄付金である記述がされています。

寄付金控除の計算方法

次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

なお、私立学校などへの寄付金、特定の個人、私設団体などへの寄付も対象とはなりません。一方、政治団体への寄付は選挙管理委員会を通すなど一定の要件を満たせば寄付金控除の対象になることもあります。

※なりすまし募金団体がいます。公共団体の窓口で募金する事をおすすめします。

大沼田のホームページ・ブログ  
HPhttp://www.oonumata.or.jp/ 
     
ナガブロ    
経営塾http://numa.naganoblog.jp/ 
旅行http://numapon.naganoblog.jp/ 
グルメhttp://numa1972.naganoblog.jp/ 
     
その他    
livedoorhttp://blog.livedoor.jp/oonumata/
facebook http://www.facebook.com/#!/ 
     
     



上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。