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相続税の申告義務者は約2倍に

2011年04月15日

 NUMA at 10:07 | Comments(0) | 税務
平成23年  相続税の改正

※現時点では震災の影響もあり、国会では相続税法の改正について審議中です。改正法成立の目途は立っていないもようですのでご注意下さい。


【相続税】

○基礎控除額の引き下げ

5000万円 + 1000万円 × 相続人 

改正 
3000万円 + 600万円  × 相続人
  例えば相続人が5人の場合 1億円 → 6000万円に引き下げ


○相続税の税率構造の見直し

相続税の最高税率が50%から55%に引き上げられ、また、税率区分は現状の6段階から8段階に変更されます。

6億円超の遺産に最高税率の55%が適用され、2億円超3億円以下には新たな税率区分として45%が設けられました。  
現  行改  正 案
金  額税率金  額税率
1,000万円以下10%1,000万円以下10%
3,000万円以下15%3,000万円以下15%
5,000万円以下20%5,000万円以下20%
1 億円以下30%1 億円以下30%
3 億円以下40%2 億円以下40%
3 億円以下45%
3 億円  超50%6 億円以下50%
6 億円  超55%

【例】課税価格3億円の場合の増税額
 ~基礎控除と税率の改正後~
相続人が配偶者と子供2人で、法定相続分で相続したとした場合には、現行の税額は2,300万円であるが、改正後は2,860万円となり、560万円の増税となります。

○ 生命保険の控除制限
生命保険金には、次の非課税枠が設けられています。 
 500万円 × 法定相続人の数
 
を受取額から控除でしたが改正後は、控除が認められる「法定相続人」に制限が設けられます。
対象は、「法定相続人」のうち、未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限られます。
このため、法定相続人に該当しても、亡くなった親から独立した子供などには、非課税枠がなくなることになります。
 
○未成年者控除・障害者控除の引き上げ
①未成年者控除は、「20歳までの年数×6万円」から「20歳までの年数×10万円」に引き上げられます。
②障害者控除は、「85歳までの年数〔*〕×6万円(特別障害者:12万円)」から「85歳までの年数×10万円(特別障害者:20万円)」に引き上げられます。
〔*〕平成22年3月31日以前に相続又は遺贈で財産を取得したときは、70歳までの年数でした。





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