創業48年のノウハウを活かし税務・会計・経営及び社会保険等の業務を手がけています。
経営者・事業主の方の税務・財務経営面を サポートできる体制を構築し、経営に必要な情報を発信していきたいと考えています。
また次世代の起業家をスタートの時期からトップになるよう起業家を育てるお手伝いもしています。
相続税 ・贈与税・譲渡所得の申告もお受けいたします。
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税理士法人 大沼田経営会計事務所
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税理士・社会保険労務士・行政書士
代表社員 大沼田 正樹
電話:0263-52-0972
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平成23年 贈与税の改正

2011年04月15日

 NUMA at 10:08 | Comments(0) | 税務
※現時点では震災の影響もあり、国会では相続税法の改正について審議中です。改正法成立の目途は立っていないもようですのでご注意下さい。


【贈与税】
○相続時精算課税贈与制度の対象者拡大
①相続時精算制度の受贈者に20歳以上である孫(現行は推定相続人のみ)が追加されます。
②贈与者の年齢要件が、65歳以上から60歳以上に引き下げらます。
 
※代襲相続人でない孫の場合は相続精算時に2割加算対象となります。

 
○贈与税の税率構造の見直し
相続税の見直しに対応して、最高税率が50%から55%に引き上げられ、税率区分は6段階から8段階に変更されます。
また、適用される税率構造は、「一般の贈与」と「直系尊属(父母・祖父母)からの贈与」が区分され、「直系尊属からの贈与」については特別に緩和されます。
なお、基礎控除110万円は変わりません。
             



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