平成23年 贈与税の改正
2011年04月15日
NUMA at 10:08 | Comments(0) | 税務
※現時点では震災の影響もあり、国会では相続税法の改正について審議中です。改正法成立の目途は立っていないもようですのでご注意下さい。
【贈与税】
○相続時精算課税贈与制度の対象者拡大
【贈与税】
○相続時精算課税贈与制度の対象者拡大
①相続時精算制度の受贈者に20歳以上である孫(現行は推定相続人のみ)が追加されます。
②贈与者の年齢要件が、65歳以上から60歳以上に引き下げらます。
※代襲相続人でない孫の場合は相続精算時に2割加算対象となります。
○贈与税の税率構造の見直し
相続税の見直しに対応して、最高税率が50%から55%に引き上げられ、税率区分は6段階から8段階に変更されます。
また、適用される税率構造は、「一般の贈与」と「直系尊属(父母・祖父母)からの贈与」が区分され、「直系尊属からの贈与」については特別に緩和されます。
なお、基礎控除110万円は変わりません。
3月から求人を出していますが。
相続税の申告義務者は約2倍に
法人の損金算入限度額
東北沖地震に係る義援金等に関する税務上の取り扱い(法人)
東北沖地震に係る義援金等に関する税務上の取り扱い(個人)
確定申告 青色申告
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