創業48年のノウハウを活かし税務・会計・経営及び社会保険等の業務を手がけています。
経営者・事業主の方の税務・財務経営面を サポートできる体制を構築し、経営に必要な情報を発信していきたいと考えています。
また次世代の起業家をスタートの時期からトップになるよう起業家を育てるお手伝いもしています。
相続税 ・贈与税・譲渡所得の申告もお受けいたします。
社会保険労務士が人事・労務・給与計算・助成金・年金の相談も承っております。

相談無料。
気楽に御来所ください。

税理士法人 大沼田経営会計事務所
http://www.oonumata.or.jp
税理士・社会保険労務士・行政書士
代表社員 大沼田 正樹
電話:0263-52-0972
FAX:0263-52-5799

プロフィール
NUMA
創業48年のノウハウを活かし税務・会計・経営及び社会保険等の業務を手がけています。
経営者・事業主の方の税務・財務経営面を サポートできる体制を構築し、経営に必要な情報を発信していきたいと考えています。
また次世代の起業家をスタートの時期からトップになるよう起業家を育てるお手伝いもしています。
相続税 ・贈与税・譲渡所得の申告もお受けいたします。

社会保険労務士が人事・労務・給与計算・助成金・年金の相談も承っております。

相談無料。
気楽に御来所ください。

税理士法人 大沼田経営会計事務所
税理士・社会保険労務士・行政書士
代表社員 大沼田正樹
税理士法人大沼田経営会計事務所
タグクラウド
< 2025年04月 >
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
QRコード
QRCODE

確定申告 こんな人は税金が戻る

2011年03月07日

 NUMA at 22:39 | Comments(0) | 税務
○ 医療費控除の多いかた(総額10万円以上必要)

医療費の中でも医療費控除にならない物もあります。
注意が必要です。

例えば
・ 人間ドックや健康診断(場合によっては医療費になる場合もある)
・ インフルエンザの予防接種
・ 健康増進や病気予防のための栄養剤、ドリンク剤
・ 美容目的の歯並びの矯正
などは医療費控除の対象になりません


医療費になる物として
・ 風邪薬の購入
・ 医師の指示のもとの行った漢方薬治療
・ かみ合わせの矯正のための歯列矯正
・ 医療機関への通院費として支出したタクシー代、バス代

などがあげられます。

確定申告の際、領収書の原本が必要となります。とりまとめておいてください。


○年の中途で退職し、再就職していないかた(退職金がない場合)
通常サラリーマンであれば「年末調整」を受けることによって税金の計算は終了します。
ただし、年の中途で退職した方については「年末調整」を受けることができないので自分で確定申告する必要が出てきます。
働いていた時に源泉徴収されてたので確定申告は必要ないと思いますが、毎月毎月の源泉徴収税額は月額給与や扶養親族の数によっておおよそこのくらいと言う目安にすぎませんので1年間の正確な税金の計算が済んでいないのです。
生命保険料や損害保険料も控除の対象になりますし、働いていたときに天引きされていた社会保険料や退職後にご自身で支払った国民健康保険や国民年金なども控除の対象になります。
年末調整を受けていたときがそうであったように、還付の対象となるはずです。
この際に「源泉徴収票」は必ず必要となりますので、この1年間で退職をした人は前の会社に請求をしてください。

申告に必要なものをとりまとめると以下のようになります。
・ 確定申告書AもしくはB
・ 源泉徴収票(申告書に添付することが要件です)
・ 生命保険や損害保険の保険料を支払っていればその控除証明書(こちらも申告書に添付することが要件です)
・ 国民健康保険や国民年金の支払いを証明するもの
  (こちらについては証明書等の添付は必要ありません)

○年の中途で退職し、再就職していないかた(退職金がある場合)
退職金から所得税が差し引かれているかたは定率減税」という制度があり、この制度の適用を受けるためには「定率減税分」だけ還付されてくる可能性がありますのでご検討ください。

※上記説明は簡易に書き記した物であるため詳しくは最寄の税務署、税理士にご相談ください。


同じカテゴリー(税務)の記事
 3月から求人を出していますが。 (2011-06-21 09:47)
 平成23年 贈与税の改正 (2011-04-15 10:08)
 相続税の申告義務者は約2倍に (2011-04-15 10:07)
 法人の損金算入限度額 (2011-03-31 10:24)
 東北沖地震に係る義援金等に関する税務上の取り扱い(法人) (2011-03-30 14:39)
 東北沖地震に係る義援金等に関する税務上の取り扱い(個人) (2011-03-30 14:33)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。